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日本刀の登録証を無くしてしまったら?

日本刀の登録証を無くしてしまったら? 日本刀を所持している限りは合わせて銃砲刀剣類登録証を保管しておかなければなりませんが万が一登録証をなくしてしまったという場合には速やかに紛失届を提出しなければなりません。
紛失届の提出先は住所のある所轄の警察署の会計課で手続きを行うことになります。
会計課では紛失の経緯など簡単な事情聴取が行われることになります。
そこでは遺失届書の受理番号が交付されますがこれはのちに教育委員会で日本刀の再交付手続きを行う際に重要となりますので大拙に保管しておくようにしましょう。
その後日本刀が登録されている都道府県の教育委員会の刀剣登録委員会にて再交付申請の手続を行うことになります。
後日教育委員会から再交付に必要な書類が送付されてきますので必要事項を記入したあと指定されている審査日に記入した書類一式と日本刀を持参して鑑定を受けることになります。
鑑定の結果同一のものであると認められれば登録証が再交付される流れとなっています。

日本刀は骨董品の部類に分けられるのか

日本刀は骨董品の部類に分けられるのか 日本刀は古来では武器として扱われ、現在では飾り物として扱われていますが、武器であった刀が骨董品として扱われるか疑問に思っている人も多いでしょう。
実際のところは美術品としての価値が認められたものは日本刀であれ、骨董品として扱われます。
しかしその場合、壺や皿などと違い銃砲刀剣類登録を行う必要性があります。
この登録を行っている場合のみ所持が認められます。
そもそも軽犯罪法などで刀の所持は禁止されているのでこの登録をなしに所有することは法律違反となるので気をつけましょう。
またこの登録は刀一本ごとに行われる仕組みです。
そのため新たに登録されていない日本刀を購入する場合には、逐一銃砲刀剣類登録を申請し、証明書を貰うことが必要となります。
また全ての日本刀が登録できるかといえば違います。
場合によっては登録が認められないケースもあります。
そのケースの場合、所持することは認められません。
ただし刀身のみが所持が禁止される為、柄や鞘は所有することができます。